貴金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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質屋の歴史700年 | 鎌倉時代からと言われる質屋の歴史。実はそれ以前の奈良時代に遣唐使が持ち帰ったという説があります。では本当のところ質屋の起源はいつなのでしょう?。 | ||
質屋はいつからあったのか、質屋の歴史は、と問うと、「質屋700年」という言葉が帰ってきます、これはもちろん"質"と"七"を掛けた言葉遊びではありますが、貨幣経済が庶民の生活に浸透してきたのが鎌倉時代の中期とすると、まんざら語呂合わせの戯言ではなく。鎌倉時代には「庫倉」、室町時代には「土蔵」と称して動産金融が行われていたことは記録にあります。これが徳川時代になって「質屋」として発展してきたもののようです。さらにその起源は奈良・平安時代の「出挙(すいきょ)の制」に遡り遣唐使が中国から伝えたものだとする意見もあります。![]() これについては洋の東西を問わず、1463年イタリアのペルージャで僧侶バルナバが設立した montes pietatis については初期は無利子であったがやがて経費をまかなうための利子をとることになり、これが教派間の争いともなって、ついに法王レオ10世が「目的が営利でなく、高利でなければ公益質屋であって高利貸しではない。」と判断を下したほどです。(っていうことは高利貸しもあったのか。) 以後法王庁の庇護の下、公益質屋はヨーロッパ大陸に普及していったそうです。 ![]() @およそ公財物をもって出挙するには証文による、 A利息は60日ごとにとり、八分の一を超えることを得ず、 また480日を過ぎても一倍を超えることを得ず。 と定め、(大宝令雑令)稲粟出挙に関しては、 「およそ稲粟をもって出挙するものは一年をもって限りとし、春時に受けて秋冬に報いよ、利は一倍を超えるを得ず」 と定めていました。 出挙を行うものは官、寺院、富豪等です。稲粟出挙には官、私の別があり、私稲の出挙は私稲利息を得るのを主たる目的とするものですが、官稲の出挙は貧困農家に限って行い、春耕秋収の時機を失わせないための救済制度が本来の目的でした。 寺院出挙の由来については、奈良朝以来隋唐に留学した僧侶が彼の地での寺庫無尽蔵の制を見て、帰来し伝えたものだとされています。(『公益質屋法要論』) 寺院出挙は、仏教の興隆とともに寺院の費用がかさみ、その財源として出挙の利が広く活用されるに至ったものです。桓武天皇の延暦14年・795年に七大寺出挙が行われ、その利はきわめて大きかったと伝えられています。(『類聚国史』) しかし出挙の制も後に至って本来の目的を逸脱し、あるいは富豪に貸し付けて利殖を図り、あるいは無知な農家にみだりに貸し付けて返済の機を失わせ、郷土を逃れて流浪する者随所に現るという弊害が生じ、やがて制度自体自滅の方向に向かったとのことです。では出挙の制は質屋の直接の起源ではないのでしょうか。 さて本題です。ここからは『中国質屋業史』の該当部分をそのまま引用します。 出挙は債権確保のため契約によって貸借関係を定めた質制度であって、商行為として動産を質にとって営まれる質業とは異なる。日本における質業は鎌倉時代以降に確立したと見るのが通説であり(『公益質屋法要論』でもこれを肯定している)、質業のことを鎌倉時代には「庫倉」、室町時代どそうどぞうには「土倉」または「土蔵」と称した。「質屋」という名称が用いられるようになったのは徳川時代になってからである。結論として、出挙の制をもって質業の始まりということはできないが、寺院出挙は陪唐の寺庫からヒントを得たものであり、やがて貨幣経済の進展に伴い、鎌倉、室町に至って質業としての庫倉、土倉が出現する先駆をなしたものということができる。 つまりは、質屋の歴史700年は、まんざら間違った事ではないということです。あとは上の文を読んだ皆さんの解釈にお任せいたします。 |
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重要事項の説明 | ||
質契約内容の説明 (質料の利率) ・質札に明記したとおりです。 (質料の計算方法) ・質料は月計算で行います。日歩計算ではありません。 ・質料は後払い計算で各取引ごと質札に明記した利率によって 元金*利率*月数 のように計算します。 ・質料以外の金銭は申し受けません。 (流質期限)(所有権の移転)(物的有限責任) ・満3ヶ月の流質期限が経過すると、お客様(質置主)の品物の所有権が質屋に移ります(流質) ・そしてこれを以ってお客様(質置主)との質契約は全て終了し、担保の過不足があっても返還又は請求する事はありません。(物的有限責任) (返還方法)(最終弁済日)(流質期限の延長)(利上) ・お客様(質置主)は質屋の営業時間内で満3ヶ月の流質期限前であれば、質札と借りた金額(元金)に利息(質料)を加えたものを支払って質入した品物(質物)をいつでも受戻す事が出来ます。流質期限後であっても流質物が処分されずにあれば、流質期限後の利息相当額を加算してその品物を受戻す事が出来ます。(受戻) ・流質期限前はもとより、期限後であっても品物(質物)が処分されずにあれば利息(質料)相当額を支払って質契約の更新が出来ます。(更新) ・返済方式は一括返済。返済方法は持参払い。返済場所は質屋の営業所とします。 ・質契約は流質期限の満3ヶ月以内に一括返済する短期契約が原則でありますが、お客様(質置主)のご要望があればそのご事情を聞いた上で最終弁済日内である事を条件に、入金される月数に合わせて流質期限の延長のご要望に応じます。(利上) ・最終弁済日内であっても、流質期限を経過して質利の支払いを怠った場合は、期限の利益を失います。 ・最終弁済日を経過して受戻しがなされない場合は、元金の一部を入金するなどして、その時点の相場にて新規に質取引することが出来ます。 ・最終弁済日はお客様(質置主)との合意の上で設定します。 ・最終弁済日を経過した後は、上記の対応以外は出来かねますのでご諒承下さい。 質屋は質屋営業法並びに同施行規則に基づいて営業いたします。依って貸金業規制法の適用は受けません。 本質契約内容の説明書と質札及び店頭掲示を合わせて、質取引契約の約款と致します。 |
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